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第九 初代文相森有礼と教育勅語発布 明治十八年十二月、内閣制度の創設と共に、伊藤内閣の初代文部大臣として森有礼が就任した。国会の開設や憲法発布を間近かに控え、明治維新以来の政治変革が一段落を告げようとしている時で、教育制度も一大改革が企てられ、新しい制度を完成させようとする段階にあった。森有礼は、日本の発展・繁栄は、まず教育から築き上げなければならないとして、「諸学校を維持するもの畢竟国家の為なり」と述べて、彼の国体主義の教育観と国家至上主義の教育方針を明確にしている。明治十九年四月に新たに「小学校令」「中学校令」などが公布された。それによって全国の小学校教育は厳格に統轄され、小学校制度の基礎も確立された。明治十九年の小学校令は全文十六条からなり小学校・中学校は尋常・高等の二段階に分けられ、各々四年を修業年限と定め四・四制とした。そして児童の父母・後見人等は学齢児童が尋常小学科の四年を修了するまで就学させる義務があるとし、同時に小学校の経費に充てる授業料を支弁すべきことも規定された。また土地の状況によっては「小学簡易科」(三ケ年間の半日学校)を設けて、尋常小学科に代用することを認めた。唐津町にても、尋常第二区の高島小学校と同第三区大島小学校は共に簡易科として設置された。かくて尋常科四年制の義務教育制度は確立したのである。そして明治二十年五月に教科用図書検定規則が制定され、同二十一年五月には国歌「君が代」を発表して各条約国に通告し、正式に国歌として制定された。
そして明治二十二年二月十一日、大日本帝国憲法・皇室典範が発布され、翌二十三年五月に「府県制」「郡制」が公布され、七月に第一回衆議院議員総選挙が施行されて、十一月には帝国議会の開院式が挙行された。この年の十月七日に明治十九年制定の、小学校令を廃止して新しく小学校令を公布した。新小学校令は八章九十六条からなり、規定を詳細にすると共に、第一条に小学校の目的規定を掲げ「小学校ハ児童身体ノ発達二留意シテ道徳教育及ヒ国民教育ノ基礎並ヒニ其生活ニ必須ナル普通ノ知識技能ヲ授クルヲ以テ本旨トス」とし、小学校教育の目的は、道徳教育、国民教育、知識技能教育が三つの柱であるとした。これは昭和十六年の国民学校令が公布されるまで改正されることなく続き、五〇年間に亘って日本の初等教育の目的を示す規定となったのである。
更に明治二十三年十月三十日、「教育ニ関スル勅語」が発布され、国民教育及び国民道徳の根本理念が明示され、その後の教育の基本となった。かくして教育の根本精神が樹立されたことによって、近代教育制度は整備され、国家体制もそれに伴って急速に整えられて行くことになったのである。 小学校教育の目的を達成するために最も重要な支柱である、教育勅語が発布された翌十月三十一日には勅語の騰本が各学校に下賜され、学校では奉読式を行なった。以後紀元節(建国記念日)、天長節(天皇誕生日)などの祝日・大祭日には儀式を行ない、教育勅語を奉読し、また勅語に基づいて訓示をなすべきことを定めた。明治二十四年四月八日の文部省令第二号によれば「校舎ニハ、天皇陛下、皇后陛下ノ御真影並ニ教育ニ関スル勅語ノ騰本ヲ奉置スヘキ場所ヲ一定シ置クヲ要ス」と定めた。かくして学枚数育の中心は「忠孝」の道徳を基盤にして、「忠君愛国」の精神を養うための指導が強く要求され、学校数育のみならず国民生活の上でも、あらゆる道徳の基準とされた。これが我国の学校体系の根本精神として第二次世界大戦の終末まで続いたのである。 |
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